ああ
No.710051
>>710041
伊東純也の弁護士が親書出してるけど、今の解釈だと性加害が起きたとき、女性に指一本触れていなかったとしても、例えば宅飲みで部屋に上げて自分は完全に泥酔していた、飲み屋から二次会部屋の運転を引き受けて男女を送った。
であっても複数による性加害事件の幇助罪がつく。これは不同意性交等罪が施工される前から厳罰化運用されているって。

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