712832☆ああ 2025/05/27 14:01 (Android)
佐野のケースと関係あるかは知らないけど、伊東純也の弁護士が最近増えているケースを紹介するには、今は風営法で12時過ぎてのキャバクラなどが違反になるから、店舗勤務のキャバクラ嬢なんかはpatoとかのギャラ飲みマッチングアプリで深夜に個人営業している。
で、マッチング内容によってはホテル営業込みとか色々。
個人間の要求・同意範囲は様々だけど、不同意性交等罪は被害者側に立証責任が無くなったから以前の倍くらい届け出、起訴が増えている。他方で、不起訴の件数も多い。違うのは有罪になれば、罰金刑も執行猶予もなく懲役刑に厳罰化されたから、示談金は1ケタ近く上がったと。
美人局を引いたのか本当に違法行為があったのか、個人間トラブルの厳罰化の影響か、何が起きたか知らないけど、ギャラ飲みアプリで飲むだけはセーフ、ホテルに行ったらアウト。