ああ 2026/07/08 19:39 Android No.774907 危険運転致傷罪 人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第1項(一部省略) 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 7号 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転
あお 2026/07/08 19:44 Android No.774909 >>774907時差式信号でうっかり行っちまったんだろうよ、怪我せずエイトに残ってればこんなことになんなかったのにな。散々な一年だな