No.36509
男性
日本法でなんたらみたいなこと言ってる人いるから気になったので一つだけ。契約書をみたわけではないのだから、なにが正しいかはわからないでしょ。法律にお詳しいみたいなのでご存知だと思いますが、如何なる契約でも双方の合意がないと解除できないなんてことはありませんよ。契約にどちらかの意思で解除できる旨を入れておけばいいからね。どんな契約書を作ろうが、契約の段階に合意が必要なだけ。
解除の条項なんてどこのチームもレンタル出すときは入れてます。でないと、緊急のときですら呼び戻すことができなくなる。