152416☆ささ 2025/03/12 01:46 (Safari)
税理士法

第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

第十八条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

ttps://www.zeirishikensaku.jp/NzSearchDListPerson
そして、税理士会名簿には出てこない。

だから、税理士とは名乗ってはいけない、は正しいと思います。

税理士となる資格を有する公認会計士、が法的には正しいのかな。
公認会計士の名簿には出てきます。
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💬 返信コメント:2件

152432☆ああ 2025/03/12 07:39 (iOS18.3.1)
>>152416

そのサイトで熊本に登録あるって出てきたけど?
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152417☆ああ 2025/03/12 01:47 (iOS18.3.1)
>>152416

書くの大変やったやろ
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