152531☆CPH 2025/03/12 16:57 (Android)
西尾努 司法書士事務所のページに会社役員の辞任届は依頼があれば司法書士事務所で作成出来るらしい

ただしその役員に辞任の意思があるかだろうけど
基本押印はあっても無くてもいいらしくて
認印、三文判でもいいらしい
勤務実態がなけりゃちゃんと辞めなきゃだめだろう

ただ今回のようなトラブルを避ける為
自筆署名と実印押印、印鑑証明をすすめてるらしい

登記手続き上って事はこれを法務局に出すのか
であれば第三者が作る辞任届に有印私文書偽造罪とか構成要件はまるのか辻褄が合わないいんじゃないか

でもAさんが辞任の意思はないのに辞任届を作られたのであればAさんと徳重さんの会社の民事トラブルになるのかさっぱり分からん。
個人的にはこの状況で被害届出すのも理解しがたい。

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