157972☆ああ 2025/04/27 17:53 (iOS18.4.1)
追加でChatGPTに聞いてました。

質問
個人間の諍いが事実であった場合は、名誉毀損にはあたりませんか?

回答
とても良い視点ですね。
この場合、「その諍いが事実であったとしても、名誉毀損にあたらないとは限りません」。

以下に詳しく整理します。



■ 名誉毀損が違法とならないケース(違法性阻却)

名誉毀損に該当する表現でも、以下の3つの要件をすべて満たす場合、違法性が阻却されて名誉毀損にならないとされます(いわゆる「真実性の抗弁」・「相当性の抗弁」):
1. 公共の利害に関する事実であること
2. 公益目的があること(公益を図る意図で発言している)
3. その事実が真実である、あるいは真実と信じる相当の理由があること



■ あなたのケースに当てはめると
• 「サポーター間の諍い」は私人間の問題であり、必ずしも公共の利害に関係するとは限らない。
• 「クラブの管理能力」を非難する目的が、公益目的ではなく、単なる非難や感情的な発言と評価されれば、公益性も否定されやすい。
• 諍いが事実であっても、それが直接「クラブの管理能力の欠如」と言えるかは飛躍があるため、真実性が認められにくい。



■ 結論

諍いが事実であったとしても、それを根拠にクラブチームを名指しで「管理能力がない」と非難することは、
• 名誉毀損の要件を満たす可能性がある
• かつ、違法性阻却(正当性のある批判)として認められにくい

ということで、名誉毀損が成立する可能性は十分あります。
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