160305☆ああ 2025/05/18 21:16 (iOS18.4.1)
チャットGPTに聞いてみました。

サッカーのサポーター団体AとBにおいて、A側の人間がB側の人間の胸ぐらを掴んだらしいという伝聞を元に、実際はその現場を見ていない人間が「俺もそう聞いた。Aって野蛮なんだな、って思った」と匿名で掲示板に書き込む行為は、胸ぐらを掴んだことが仮に事実であったとしても、名誉毀損になる可能性はありますか?

以下回答。

はい、そのような書き込みは名誉毀損になる可能性があります。以下にその理由を説明します。



1. 名誉毀損の成立要件(刑法第230条)

名誉毀損罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
•公然と
•事実を摘示し
•人の社会的評価を低下させる内容であること

あなたの提示したケースでは:
•「公然と」:掲示板に匿名で書き込んでいるので、不特定多数に向けて公開されており「公然」と言えます。
•「事実の摘示」:直接の目撃ではないが、「AがBの胸ぐらを掴んだ」という事実を前提に、「Aって野蛮だと思った」と書いています。このような書き方は事実の摘示(もしくはそれに準ずる内容)と解される可能性があります。
•「社会的評価の低下」:「野蛮だ」という評価は、Aという団体やその構成員の社会的信用・評価を下げるものと考えられます。

したがって、名誉毀損の構成要件は満たしている可能性が高いです。



2. 真実性の抗弁(刑法230条の2)

ただし、名誉毀損が違法とされるかどうかは、次のような抗弁が認められるかで変わります。
•摘示された事実が真実である(または真実と信じるに足る相当な理由がある)
•公益を図る目的であった

このケースでは:
•投稿者は現場を直接見ておらず、単なる伝聞で書き込んでいるため、「真実と信じるに足る相当な理由」があるとは言い難いです。
•「Aって野蛮だ」という感想の表明も公益性より感情的評価が強く、公益目的とはされにくいです。

よって、名誉毀損が違法であると判断される可能性が高いです。



3. 民事上の名誉毀損も考えられる

刑事だけでなく、**民事(損害賠償請求)**の名誉毀損も成立しうるため、書き込み者が訴えられた場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。



結論

掲示板への「伝聞」を元にした「Aって野蛮だ」という投稿は、たとえ事実が一部含まれていたとしても、名誉毀損に該当する可能性があります。特に投稿者が現場を見ておらず、真実性・公益性を立証できない場合、違法と判断されるリスクが高いです。
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