ああ
No.190436
>>190432

そうそう、公共施設ってそんなもんだよね
でも例えば市電をいち企業が無償で独占使用できて
他の人には使わせないとなったらそれって
公共施設じゃないよねとなる

でもそれでいい、だって俺たちは専スタでサッカーが観たいだけで経済効果とか税金とかどうでもいい

どうでもよくないのが秋田市長とか反対している人たちということでしょ

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💬 返信コメント:2件

ああ
No.190438
>>190436

認識が浅い

ああ
No.190437
>>190436

地方自治法第244条(公の施設)
​「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(公の施設)を設けるものとする」
​この「住民の福祉」にかなう範囲内であれば、特定の個人や団体に特別な使用を認めることができる

こういう使用もあります


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