ああ
No.190437
>>190436

地方自治法第244条(公の施設)
​「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(公の施設)を設けるものとする」
​この「住民の福祉」にかなう範囲内であれば、特定の個人や団体に特別な使用を認めることができる

こういう使用もあります

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