ああ 2026/02/26 13:19 Android No.190437 >>190436 地方自治法第244条(公の施設) 「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(公の施設)を設けるものとする」 この「住民の福祉」にかなう範囲内であれば、特定の個人や団体に特別な使用を認めることができる こういう使用もあります