アカシ (402SH)
2019/10/06 23:36
27条(3)
Jクラブの名称は、原則として変更することができない。
ただし、正当な事由がある場合において、
理事会の承認を得たときはこの限りではない。

正当な事由:クラブの名称が男性の陰部を連想させる為でOK?

栃木SCがクラブの名称を変更する為に理事会に申請中
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