アカシ 2019/10/06 23:36 402SH No.61812 27条(3) Jクラブの名称は、原則として変更することができない。 ただし、正当な事由がある場合において、 理事会の承認を得たときはこの限りではない。 正当な事由:クラブの名称が男性の陰部を連想させる為でOK? 栃木SCがクラブの名称を変更する為に理事会に申請中