75414☆ああ 2022/05/01 14:52 (iOS15.4.1)
刑法233条第1項
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

あの時は勘違いしてましたでは済まない事も有るから注意しましょう
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