210962☆ななし 2021/01/13 19:43 (SO-02K)
出入国在留管理庁HPより

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」

次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合には,特段の事情があるものと
して上陸を許可します。
なお,防疫上の観点から,法務省ホームページ「外国人の入国・再入国に係る出
国前検査証明について」のとおり,入国・再入国に当たっては,原則として,出国
前72時間以内の新型コロナウイルスに関する検査証明の取得が必要となりますの
で,御注意ください。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国

(2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者(注2)
ア 8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの

とありますから、きっと手は打ってあります。
安心しましょう。
ほかのコーチ陣も、日曜日にはわかるから、信じましょう。長文すみませんでした。
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