6:07
No.40000
男性
ACMYバスは、一般には告知していないバスツアー。
その場合は、全く問題ない。

関東モンテバスツアーは、一般向けにツイッターや、ブログにて告知をしている。

その時点で旅行業法アウト。

旅行業法では、不特定多数向けに旅行を告知することが出来るのは、国から、認可を得た旅行業(旅行代理店)だけができる。(旅行業法第二条、第三条、第十二条の七)

ACMYバスツアーは、少なくとも一般に対し告知をしていないから、法律上問題ない。
(内輪の中でやるバスツアーは、旅行業法的には、問題ない)


返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る