ああ
No.507532
・リーグ終了5日後までにクラブは選手に対して来期契約意思の有無を通知(契約登録移籍に関する規則1-8A)
・このとき、契約意思がない場合、クラブは当該選手を移籍リストに掲載しなければならない(同1-9A)
・契約意思がある選手に関しては12/31までに契約交渉を終えなければならない(同1-8B)
・12/31までにまとまらない場合は移籍リストに掲載しなければならないが、選手に契約更新意思がある場合は掲載を延期することができる(同1-8E)

・クラブがB契約を提示した場合は、選手の意思により12月中であっても移籍リストに掲載する事ができる。なお、その場合ば移籍リストに掲載したまま現所属チームと交渉ができる(同1-8G)

・なお、契約更新交渉はクラブが最初に提示した金額を下回る額で締結することはできない。ただし、移籍リストに掲載した場合は下回る金額にて契約することが可能となる(同1-8FG)


以上から、大友に関してはクラブ側は契約更新意思があったという結論になります。
ただ12月中に獲得希望チームがあり、それがB契約での意思があったとすると、B契約にするために移籍リストを使う形を取ったともいえます。
(厳密には他チームとの契約は移籍リストを使わずともB契約締結可能だと思われますが、そこはグレーゾーンです。)

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