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☆ああ
■
2025/01/30 14:05 (iOS18.2.1)
施設利用料の減免を行うのは県ではなく指定管理者です。運動公園の減免申請書も宛先は県ではなくモンテ(相田社長)です。
利用規約は守らなければならないので、モンテも普通に施設利用料を払ったことになってると思いますが、それは自分で自分に払うということで、基本的にはイーブンだと思われます。おそらく、モンテに訊いたら施設利用料は払ってると言うと思いますよ。
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