856905☆ああ 2025/12/18 00:25 (iOS18.7.1)
>>856903

パワーっていうか持つことは規制されてませんからね
行政の仕事で民間に譲渡する←ここのところが説明少なくよくわかりません


そもそもスポーツ山形が株式会社の株式を保有しておりました。公益法人でも株式保有することは可能です。ただこれは非公益目的・2号財産に当たります
公益活動による資産は譲渡できませんが非公益はそれに当たりません。
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💬 返信コメント:1件

856907☆ああ 2025/12/18 00:34 (iOS18.6.2)
>>856905

制度的にオッケーなことは理解しました。

ここで意見を聞きたいのが、実質的に県民の財産である株を1民間のモンテに譲渡する合理的な理由があるのかという話です。
県民の健康増進や賑わい創出とか表面的な話では、議会や県民に説明できないのかと…全員が我々のようにモンテ好きとは限らないので。この点、ご意見いただきたい。

シンプルに時価で換金、精算するのが公益社団法人のできることで筋かと。
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