ああ
No.856905
>>856903
パワーっていうか持つことは規制されてませんからね
行政の仕事で民間に譲渡する←ここのところが説明少なくよくわかりません


そもそもスポーツ山形が株式会社の株式を保有しておりました。公益法人でも株式保有することは可能です。ただこれは非公益目的・2号財産に当たります
公益活動による資産は譲渡できませんが非公益はそれに当たりません。

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