ああ
No.916050
相手さんも訴えられない理由があるのでしょうよ。訴えたら全てがあからさまになりますからね。実際どういう言葉が投げかけられたことへの態度かわからない。情状酌量の余地あり正当防衛という感じじゃないですか?公人に近い立場の社長の態度や言動への制裁としたら妥当ですよ。

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