過去ログ倉庫
ああ
No.790513
>>790493
好きにすればいいです

あの 
No.790512
高嶺ガンバってマジ?
札幌にずっと残れよ笑

ああ
No.790511
>>790493
それ言ったら札幌の時点でブーイングでしょうよ
柏に帰ってきてくれなかったらと大半の柏サポは思っているよ

ああ
No.790510
>>790496
バックスタンドも座席変わるのか?情報は正しいのか?
座席変わるにしても、バックスタンドの床の鉄板、サビで穴空いてるとこもあるし、耐震大丈夫なのか?っていつも感じてるわ(笑)

あああ
No.790509
細谷には、今シーズン二桁ゴールを期待
それが、きっと、優勝に繋がるから

ああ
No.790508
椅子が変わる? イイッスね。👍

ああ
No.790507
>>790496
その情報はどこから?

ああ
No.790506
男性
>>790496
あの異常に狭い席が改善されるのは
とても嬉しいが
スタジアム全体の席数減るよなぁ、、

ああ
No.790505
さぁ明日はとーじの復帰具合でも見ましょうか

ああ
No.790504
柏レイソルサッカー試合運営管理規程
第7条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者および運営・安全責任者の許可を得ることなく、入場券を転売、その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

ああ
No.790503
転売禁止と記載がある商品について、転売目的があるのにも関わらず、それらを隠して購入した者は商品を騙し取ったことになり詐欺罪となる可能性があるとのこと。詐欺罪は重く、10年以下の懲役となるそう。あとは単純に不正転売禁止法にて処罰されるようです。今回の件では、定価の10倍以上の物が多数あること。また全国的に注目度が高いイベントのため、反響が大きければクラブが警察に届けを出す事もありそうな気がしてきました。

ああ
No.790502
1. 「業として」の判断の難しさ
「チケット不正転売禁止法」が禁じているのは、「興行主の販売価格を超える価格で」「業として」転売する行為です。
• 「業として」の定義: 反復継続して利益を得る目的があるかどうか、という点ですが、個人間の取引(CtoC)においては、出品者が「業として」行っているかを立証するのが極めて難しいのが実情です。
• 例えば、「1枚だけ行けなくなったから定価より少し高く売る」という行為は、「業として」の要件を満たさないとして、法律の直接の摘発対象になりにくいという側面があります。

2. 「特定興行入場券」ではないチケットの存在
法律の規制対象となるのは、「特定興行入場券」、つまり**「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が券面に明記されたチケット**です。
• 興行主がこの明記をしていない場合、そのチケットは法律の規制対象外となり、二次流通サイト上で高額取引されていても、直ちに「不正転売禁止法違反」とはなりません。

ああ
No.790501
>>790500
めちゃくちゃ地元に貢献していると思う、今季のレイソル。

ああ
No.790500
サカマガは仕方ない。俺も本屋数件(都内含む)探しても売ってなかった状態だったから。
手に入らないと諦めていたら、ここに書かれてた情報から柏の本屋でようやく買えた。

雑誌買うだけでも大変なシーズンが今年のレイソルなんだよ。

ああ
No.790499
>>790494
サカダイ5月号は自分も送料として+100円で買いました…。
しかもその翌週には6月号として本屋で平積み!

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