ああ
No.181211
だとすればあとはクラブの熱意でしょう。
管轄してる県を動かせるくらい熱く訴えれば使用許可が出るかもしれない。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る