ああ 2024/05/29 00:03 Chrome No.320264 前にも書いたかもだけど。今は情報開示要求で個人特定クソ楽勝だからね。 刑法 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。