320264
☆ああ
2024/05/29 00:03 (Chrome)
前にも書いたかもだけど。今は情報開示要求で個人特定クソ楽勝だからね。
刑法 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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