15196☆ああ 2021/06/22 14:10 (Chrome)
bitokuさん
現在の規約では地域名が含まれていない名称は使用できません

Jリーグ規約
第 27 条〔名称および活動区域等〕
(1) Jクラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム
名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動
区域は次のとおりとする。
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る