ああ
No.15196
bitokuさん
現在の規約では地域名が含まれていない名称は使用できません

Jリーグ規約
第 27 条〔名称および活動区域等〕
(1) Jクラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム
名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動
区域は次のとおりとする。

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