>>853136
誹謗中傷にあたるかは裁判等で判例が積み重ねられていて割と明確な基準があります。
@公然性、A事実の摘示、B社会的評価の低下、C同定可能性、D違法性阻却事由の有無になります。
今回の件は横断幕の件ですよね。
その場合、スタジアムで掲げられたので@Aは明らかに該当します。
内容がどういうものか私は知らないのですが、ホームページにあるような「監督、選手、従業員に対する侮辱的発言・文章」及び「監督、選手、従業員の人格の否定や名誉を棄損する発言・文章」が入っているならBCも該当するでしょう。
D違法性阻却事由に当たるとも思えないので、これは誹謗中傷による名誉棄損に当たると思います。
私もサポなのでこの不甲斐ない成績に対するいら立ちは判るのですが、名誉棄損をせずとも強く批判することはできると思います。
やはりやってはいけないこと(誹謗中傷)とやっていいこと(正当な批判)の区別はきちんとつけて、正当な文言で横断幕を書く必要があろうかと思いますね。