1001049☆ああ 2025/07/28 23:20 (Chrome)
>>1000980
プロサッカー選手がどういう労働雇用形態に該当するのか次第なんだけど
おそらく業務委託契約者に類されるのがJリーグの選手としては一番妥当だと思う。
そうなると去年施工されたフリーランス保護法、独禁法あたり禁じられてる下記あたりに対して今回の念書要求はかなりグレーかと。
・合理的に必要な範囲を超えた発注事業者の一方的な都合で秘密保持の範囲を決めたり、他者の仕事を受けるな等不利な条件の提示
・「相手に不利益となる条件」で不利な契約条件を強制する行為、業務内容や報酬の変更、支払い条件の一方的な改訂等