1001157☆ああ 2025/07/29 09:01 (Chrome)

鰹シ本山雅の闇、それを成立させているのは支援持株会である。 支援持株会の闇の方が大きくて深い。
表面面は「松本山雅支援持株会規約」を作ってまともそうに見えるが、民法と比較しながら目を通すとこれはどうなんだという点がある。

そもそも支援持株会の第3条の規定は民法の第一条と第二条の精神から外れているように見える。

法律の専門家ではないので詳細には分からいが、民法ギリギリの667条第一項に基づく任意の投資組合としている。

民法の(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
民法の(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

松本山雅支援持株会規約
支援持株会の事業
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、この規約の定めにより、会員の拠出する金銭をもって本会理事長の名義で株式を取得し、当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行う。







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