ああ 2025/07/29 09:13 Chrome No.1001161 >>1001158 民法の個別の条項と見比べると、明文化されている範囲内では支援持株会の規約は”黒”とは言えないと思う。 民法の基本原則(第一条)と解釈の基準(第二条)が有っての、個別の条項である。 支援持株会の第3条は、民法の第一条と第二条から見るとかなり”黒に近いグレー”に見える。