1001290☆ああ 2025/07/29 16:44 (Chrome)
法律の専門家ではないので、詳細の判断が出来ないが、
民法の第二条で、”個人尊厳と両性の本質的平等を旨として”とうたっている。
支援持株会規約第3条では、いきなり”会員の拠出する金銭をもって本会理事長の名義で株式を取得し、当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行う”とうたっている。
支援持株会規約第3条は、正当な顔をして法律に無知な一般会員に対して個人の尊厳と平等の放棄を求めてきているようにも見える。 実に闇が深い。
支援持株会経由で増資要請が出た場合は、よく考えて行動しよう。