ああ 2025/07/31 22:27 Chrome No.1001747 >>1001735 まず会社員は、法律上、副業を禁止されていません。 そしてプロサッカー選手はおそらく一般的な被雇用会社員と違って業務委託者、フリーランスという方に類すると思われます。 さらに浅川の行っていた各種活動とその活動範囲や状況は、私企業が内規でそれを制限するに足る合理的理由に到底該当していません。 浅川への個人活動の制限・念書要求は普通にハラスメント行為、および優越的地位の乱用です。