ああ 2025/10/10 11:43 Android No.1026559 >>1026551 公共団体の施設の貸し借りの契約には必ず損害賠償されないような条項が入っていると思うよ。 公共団体が借主の思想とかを理由に貸し出すのやめたとかは損害賠償取れるけど今回はそういったことじゃないから。契約書に違法でない条項があれば損害賠償はできないと思ったほうがいいよ。