108655☆ああ 2016/11/17 10:53 (none)
クラブが隠避ってのは違うと思う。
10月6日か7日の市民タイムスに、「松本市内の高校生がわいせつ行為で逮捕」
って記事が載ってましたよ。
あくまで松本市内の高校生ってだけで、少年法の定めている加害者少年の情報
取り扱いに則った記事。
この時点で、山雅が「弊クラブU-18所属選手が・・・・」と発表したら、
「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること
を推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載して
はならない」という、少年法に引っかかりますよね。
山雅は、発表したくても少年法を遵守すれば発表できないんです。
それが朝日新聞の報道により、発表せざるを得ない状況になったという事でしょう。
議論すべきは、市民タイムスがタイムリーに報道した内容をなぜ今頃少年法に抵触
恐れのある表現で報道したのか?また、少年法に抵触しないと判断した根拠は何なのか
という事だと思いますが・・・