ああ 2026/06/02 21:48 Chrome No.1128825 >>1128819 私企業の商品やサービスの品質に関するネガティブな感想は、消費者が購買や利用に関する意思決定を行う際の重要な参考情報となるため 公共の利害との関連性および公益目的が認められる可能性が高く、感想についてもその前提となっている品質やサービス等に関する事実及び事実証明があった場合 名誉毀損罪は成立しないです。サッカークラブ事業はサービス業に該当するため、上記に基づく指摘がカスハラであるという貴方の書き込みは間違っています。