115432☆ああ 2016/12/21 19:57 (iPhone ios10.2)
労働基準法第61条
1 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
高校生が働いてはいけないのではない
使用者が働かせてはならない
喫茶山雅でアルバイトをしようとしている高校生の方
笑顔で頑張って働いて下さいね