115855☆ああ 2016/12/25 11:51 (iPhone ios10.2)
2225
私は昨日も検索すれば簡単に調べられますよと言ってるのですが…。
名誉毀損が成立する基準
ネット上で相手をはっきり特定せず、イニシャルやニックネーム、伏せ字などを使って書き込みをした場合、その書き込みを客観的に見た第三者が、書き込まれた対象を特定できるかどうかが問題になります。
書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害などが成立します。
私は今回湘南の村山とか元山雅の村山とかはあえて書かず村山とだけ書いています。(勿論心の中では思っていますが)
でも第三者である2225さんは客観的に書き込みを見ただけで容易に現湘南の村山と分かりましたよね?
上記に該当するのではないでしょうか?
湘南や山雅の掲示板では容易に分かるし、村山という選手が在籍した事がないチームの掲示板では容易に分からない、になります。
なので前回も訴えたら勝てるのかには『内容によって』だと思いますと答えました。
勉強になりましたか…って聞くだけムダですね。
昨日も書きましたが、ここは山雅掲示板で他の方にも迷惑になるので、後は御自分でお調べ願います。