ああ 2017/02/12 20:15 none No.118632 購入済みのチケットは本来なら自己都合による払い戻しは出来ません。 したがって、許されるのは「無償譲渡」だけだと思われます。 「定価でお譲りします」は、一見良心的ですが、 本来なら出来ない「自己都合による払い戻し」を強行するための行為と 取られても仕方ありません。