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No.130903
男性 松本市の悪臭規制
松本市内全域で
◆対象となるものは
 松本市内にあるすべての工場、事業場が対象となります。
 ただし、次のものは規制の対象となりません。
 ・家庭からの悪臭
 ・自動車、船舶、航空機等の移動発生源
 ・建設工事、しゅんせつ、埋め立て等のために一時的に設置される作業場
 ・下水道の配水管及び排水渠
◆対象となるにおいは
 事業活動に伴って発生する、すべての不快なにおいが対象となります。

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