99 2017/06/08 16:27 none No.130903 男性 松本市の悪臭規制 松本市内全域で ◆対象となるものは 松本市内にあるすべての工場、事業場が対象となります。 ただし、次のものは規制の対象となりません。 ・家庭からの悪臭 ・自動車、船舶、航空機等の移動発生源 ・建設工事、しゅんせつ、埋め立て等のために一時的に設置される作業場 ・下水道の配水管及び排水渠 ◆対象となるにおいは 事業活動に伴って発生する、すべての不快なにおいが対象となります。