ああ
No.394336
成績不振による解任は違約金支払わず、なんて契約例あるの?
当事者同士が合意してれば法的には可能だけどそれじゃ誰も契約しないんじゃないかな?

何より柴田さん継続の判断がアレだったのよ

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る