631174☆ああ 2023/05/25 01:52 (iOS16.4.1)
>>631161
そんなことないよ

代表取締役と取締役の地位を辞任したい場合
代表取締役の地位だけではなく、取締役の地位を同時に辞任したい場合には取締役会設置会社と取締役会非設置会社を問わず、また代表取締役の選定方法にかかわらず、取締役及び代表取締役を辞任する意思表示で足ります(株主総会など開く必要もない)
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