694087☆ああ 2023/11/10 13:53 (iOS17.0.3)
男性
>>694077
いやいや、金品や物品の受け渡しが無いって言ってて結果あったとして別に訴訟案件にはならないけど、あるって言ってて無かった場合は誹謗中傷で名誉毀損にあたりますよ。実際なかった事実を捏造してた場合は民法上違法行為です。
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