770783☆ああ 2024/04/12 18:40 (Chrome)
>>770737

支援持株会は、民法に適合しているか?

”株式会社 松本山雅から配当金があった場合には、当会が一括して受領し、当会の財産として保有することとなります。会員は直接配当金を受領することはありません。”


民法(組合財産の共有)
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

一般株主会員の皆様、頑張ってください。 応援していきます。  ここでの投稿は、マスコミまで届くので。 いつか支援持株会の闇がマスコミに取り上げられます。マスコミの援軍が必ず来ます。


⇒ その後考えてみた。 民法の規定から配当の保有は総組合員でしょ。 支援持株会ができるのは、共同管理まででしょ。 民法違反の可能性が高いね。  
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