774334☆ああ 2024/04/14 11:52 (Chrome)
国税庁から、支援持株会に査察が入るかもな。

国税庁の法令解釈通達です。
ttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/18/18_01_01.htm
『第1款 組合事業による損益
(任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
18−1−1 任意組合等において営まれる事業(以下18−1−2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。』

松本山雅支援持株会規約 配当・株式分割等の取扱
”第9条 前条により理事長に信託された株式にかかわる配当金、分割株式等の果実は、会員には分配されない。”

『民法 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。』 法令解釈の余地はない。

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