780168☆ああ 2024/04/21 00:09 (Chrome)
やはり、支援持株会は配当金の扱いに関して一般持株会員を騙してはいないが、欺いていないか? 規約第10条に、配当金の持分の記述がない。


Q&A
Q:配当金は受領できるのですか?
A:株式会社 松本山雅から配当金があった場合には、当会が一括して受領し、当会の財産として保有することとなります。会員は直接配当金を受領することはありません。

松本山雅支援持株会規約
配当・株式分割等の取扱
第9条 前条により理事長に信託された株式にかかわる配当金、分割株式等の果実は、会員には分配されない。

会員の持分
第10条 1.会員は、信託株式およびそれにかかわる果実について持分を有する。
2.本会は、次の要領で算出した株式数を、各会員の持分として会員別持分明細簿に登録する。
  1.第7条により購入した株式については、当該購入時における各会員の株式購入資金に応ずる株式数
  2.信託株式にかかわる分割株式については、当該基準日における各会員の登録された持分に応ずる株式数
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