825570☆ああ 2024/07/10 16:27 (Chrome)
支援持株会の闇

一般会員に金を出させるが、口出しは一切させない。

第9条 前条により理事長に信託された株式にかかわる配当金、分割株式等の果実は、会員には分配されない。
第23条の2 理事長は、会員に対して、本条第1項記載の費用(本会の運営に関する費用)が不足する場合には、理事会の承認を得たうえで、経費に関する書面を通知し、期限を定めて請求することができる。この場合の費用請求金額は、各会員の持分を基準とする。

第16条 信託株式にかかわる議決権は、受託者である本会理事長がこれを行使する。
第17条の3 理事および監事は、会員の中から次の手続きにより選任する。
第17条の3の2 前号の候補者(理事会の推薦する理事及び監事候補者)に異議ある会員は、書面にて理事長にその旨申出る。
第17条の3の3 第1号の(理事長の会員への書面)通知発信後2週間経過したとき、前号の異議が会員数の2分の1に満たない場合には、当該候補者は選任されたものとし、現役員の任期満了と同時に就任する。
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