ああ 2024/08/22 11:51 Chrome No.842576 >>842575 持株会の一般会員の皆様は、理事たちにうまく利用されているのでは? 規約第9条と民法第668条を読み比べると、規約第9条に疑問を感じる。 法律の素人には判断ができないが。 規約第9条 前条により理事長に信託された株式にかかわる配当金、分割株式等の果実は、会員には分配されない。 民法第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。