ああ 2024/10/10 08:40 Android No.862124 >>862119 個人別の報酬額の開示義務はありませんが、取締役、監査役といった役職ごとにその総額を員数と共に開示しなければなりません(会社法施行規則121条4号イ) 「知る権利の行使」とは関係ないよ もっと勉強しようね〜