ああ 2025/02/12 20:37 Chrome No.919512 昭和56年の最高裁判決によると社会的に一定の影響力を持つ人物に対しては公人に準ずることにより 本人名をあげて事実をもって批判等を行うことは公共性を満たす場合があり、適法とのこと 例えば神田の名をあげてこれまでの事実に基づいて、適切な批判を行うことは適法であるということ コールリーダーはシラネ