935290
☆ああ
2025/03/27 20:46 (Chrome)
「応援」が業務委託契約じゃなしに、もし特定団体特定個人に金銭が渡ってたなら
それ法人資金の私的流用だから、完全に業務上横領罪か背任罪だぞ?
だって応援って業務に基づかないなら、明確に私的活動だからな
>>935280はそれ分かってて、事実に基づいてそれを書いてるんだよな?重大な話だぞそれ
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