ああ 2025/03/27 20:46 Chrome No.935290 「応援」が業務委託契約じゃなしに、もし特定団体特定個人に金銭が渡ってたなら それ法人資金の私的流用だから、完全に業務上横領罪か背任罪だぞ? だって応援って業務に基づかないなら、明確に私的活動だからな >>935280はそれ分かってて、事実に基づいてそれを書いてるんだよな?重大な話だぞそれ