ああ
No.159826
確かに司法プロセスにおいて犯罪事実を認定できるのは裁判所だけだが、その前に検察官による起訴不起訴の判断があり、(通常は)そのさらに前段階として警察による事件送致(いわゆる送検)がある。

「認定」という用語は不適切だが、警察が認知したかどうか、被害届を受理したかどうかは重要な基準であって、その意味で警察対応を重視するのは何も間違っていない。

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