ああ
No.211777
>>211765

間違い。

刑法犯たる器物損壊罪は故意犯なのでうっかり擦った場合には成立しない。

そうではなくて、単なる物件事故でも道路交通法上の警察への報告義務があり、今回はそれに違反していないのでご安心を。ということ。

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