>>1923748
いわゆる「5年ルール」は免税期間の話ではなく、
過去10年以内に5年超日本に居住すると、非永住者ではなくなり、国外所得も日本の課税対象になるというもの。
つまり、6年目以降で影響が出るのは「国外にも収入がある人」だけ。
二重課税についても、日本とブラジルのように租税条約(課税協定)がある国同士では、
同じ所得に両国で満額課税される仕組みにはなっていない。
実際には外国税額控除で、すでに海外で払った税金分は日本の税額から差し引かれる。
税率差や控除限度で実質負担が増えることはあっても、単純な二重取りではない。
「6年目以降は大きく異なる」というのは、国外所得がある場合に限れば方向性としては合っているが、
それを理由に「税金を嫌がって退団」「国籍ごとに来日しない理由は税金」と断定するのは無理がある。
制度を正しく理解せずに語っているだけ、という話。