ああ 2024/07/18 08:55 Android No.151477 >>151474 署名押印ってどんなときも突っぱねられるんじゃなかったっけ? できる 規定だから捜査機関のお願いに過ぎないから「したくありません」 って言えばいいんだと思ってた 任意同行ってついて席着いた時点では逮捕ではないじゃない、その時点で供述拒否権(自己負罪拒否とは別で)って負うの?それだともはや実質逮捕評価なのでは?
ああ 2024/07/18 08:54 iOS16.7.8 No.151476 長々とすみませんでした。 佐野のことは擁護しませんが、事実があったとしたら当初から認めたという最低限のことを、ファンとして微々たるものでも評価したいという思いから出たことです。許されないことであることは重々承知の上です。
ああ 2024/07/18 08:51 iOS16.7.8 No.151474 >>151471 おっしゃる通り任意同行時は不要です。署に着いて取調べ開始段階で告知しなくてはいけません。逆に告知なく供述調書作成されたら、告知を受けてないと突っぱねて署名指印を拒否していいレベルの話です。
ああ 2024/07/18 08:49 Android No.151471 >>151468 これ知らんかったわ 冬にPインターン行ったときも任意同行の時点ではそれをすると実質逮捕だとか人権派がごねるからしない って言ってたし、ローの実務家教員も高縄グリーンマンションの頃から問題になってる令状主義のクソ潜脱よばわりしてから供述拒否権は任意同行の時点で存在しないと思ってたわ 勉強になりましたありがとう
ああ 2024/07/18 08:38 iOS16.7.8 No.151468 >>151465 弁護人選任云々は逮捕後の弁解録取にて実施ですもんね。 ただ、任意であっても被疑者として話を聞くので、供述拒否権の告知は必須中の必須です。 供述調書の原紙に、不動文字で拒否権を告知した上で供述した旨は記されています。 得られた供述の証拠価値を担保するために、供述拒否権の告知は任意、強制に関わらず必ず行います。
ああ 2024/07/18 08:35 iOS16.7.8 No.151466 >>151461 現逮ではないですよ。発生から逮捕まで時間的に離れすぎてて現逮したら違法手続で即釈放ものです。 今回のケースでは被害者とホテルに密接なつながりはないので、日時、場所を秘匿とする必要はありません。 逮捕状請求に関して、請求書に添付の被疑事実には秘匿としますが、必ず全てを記載した被疑事実は必要です。被疑者の目に触れるものを秘匿とします。そもそも通逮ですので、先に本件の任意取調べは行われていると解釈できます。
ああ 2024/07/18 08:32 Android No.151465 >>151463 任意同行からの取調べでは弁護人選任告知、黙秘権等々3点セットは話さなくていいんよ。 任意同行の時点では包括的黙秘権は及ばずに、供述義務があることを前提とした取調べだから。 逮捕状で逮捕してはじめて刑訴法の3点セットが要求されるから、そこの時点で逮捕状取るまでにイカれた取調べして自白取ればいいだけなんよ。 なおのこと任意性に問題があるじゃねーか
ああ 2024/07/18 08:28 Android No.151464 >>151462 本職じゃないからスマン、まだ震えて合格を待つ1週間前のこの時間は司法試験受けに行ってた受験生なんや、、、 むしろ当番よりは知ってる弁護士呼んだ可能性高そう。当番で裁判員裁判対象事件は研修必要にしてるし適当なこと言えやしない。